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小松・加賀・能美・川北の4市町で解体に使える補助金

4市町の補助を、使える人の条件と手続きの順番で比べました。

小松市・加賀市・能美市・川北町の4市町には、どこにも空き家の解体を対象にした補助があります。

ただし、制度があることと、ご自宅が使えることは別の話です。対象かどうかは各市町が判定し、申請は工事の前(能美市は着工の1〜2週間前まで)に済ませる決まりです。

このページは、各市町の公式ページと要綱の記載を並べたものです(2026年10月20日確認)。補助は年度ごとに見直されるため、申請の前に必ず窓口でご確認ください。

4市町の補助を並べると

市町 制度名 補助額 対象の判定 申請の時期 主な条件
小松市 老朽危険空家解体補助事業 床面積1㎡につき5,000円・上限50万円(市の指導通知後2年を経過した空家は上限20万円) 危険度75点以上(うち構造の評点が25点以上)。職員が現地確認で判定 解体工事の前(解体後は不可)。予算の範囲内で受付が早く終わることがある 市内に本社・本店を置く法人、または市内に住所を置く個人に請け負わせる工事
加賀市 危険空家等除却費補助 解体工事費の2/5以内・上限50万円 市が判定した危険空家等(点数の基準は公式ページに記載なし) 事前相談が必須。交付申請の前に着手すると対象外 伝統的建造物群保存地区(橋立・東谷)は申請前に教育委員会の許可
能美市 空き家等解体費補助金 老朽空き家は1/5以内・上限10万円/不良空き家は1/2以内・上限50万円 老朽空き家(昭和56年5月31日以前の在来木造)または不良空き家(判定1の評点100以上) 着工の1〜2週間前までに認定申請(着工後は対象外) 個人所有。市内に事業所を有する業者に請け負わせると5万円加算(条件あり)
川北町 空き家解体事業補助金 解体費用の1/2・上限50万円 1年以上使用していないことが常態化している住居等(老朽度の基準の記載なし) 解体工事の前に交付申請 町税等を直近3年間滞納していないこと

上限の額は、判定と事前の手続きを済ませた場合の数字です。

申請の順番 — 解体工事の前に、窓口へ

4市町とも、解体してから申請しても補助は受けられません。小松市は「解体工事の前」、川北町は「解体工事前」、能美市は「着工の1〜2週間前まで」、加賀市は事前相談のあとに申請と、いずれも工事の前が決まりです。

補助を使うときの順番は、①窓口で対象になるか確認(相談・判定)、②見積もりを取る、③申請する、④手続きが進んでから着工、です。

  • 小松市:市内に本社・本店を置く法人、または市内に住所を置く個人に請け負わせる工事であること。あわせて解体工事業者の登録、または建設業法の許可(解体・土木・建築・とび・土工)が条件です
  • 加賀市:市内の業者に限る記載はありません。建設業の許可(解体工事業等)または解体工事業者の登録が条件です
  • 能美市:市内の業者に限る記載はありません。市内に事業所を有する業者に請け負わせると、5万円の加算があります
  • 川北町:業者の条件は公式ページに書かれていません

ご紹介する提携施工店が条件に当たるかは、ご相談のときにお伝えします。

市町ごとの補助

小松市

老朽危険空家解体補助事業は、床面積1㎡につき5,000円・上限50万円です。市の指導通知を受けてから2年を経過した老朽危険空家は、上限が20万円になります。

対象は、市の職員が現地を確認して判定する、危険度75点以上の空家です。令和8年4月1日に基準が改定され、これまでの100点以上から下がりました。

75点のうち、基礎・土台・柱・はりから屋根までの評点の合計(構造の評点)が25点以上であることも条件です。点数の項目は、雪国らしい「落雪による危険」を含め、空き家の解体にまとめています。

  • 解体工事の前に申請します。 解体後に申請はできません
  • 受付は令和8年4月1日〜令和9年3月31日で、予算の範囲内のため、期間の途中で終わることがあります。工事は令和9年3月31日までに完了し、実績報告まで済ませる流れです
  • 市のページには「令和8年度の制度は令和9年3月末で終了となります(各制度の内容や継続については年度ごとに見直しされます)」とあります
  • 対象は、老朽危険空家の全てを解体して処分する工事です。一部だけの解体は対象になりません
  • 市内に本社・本店を置く法人、または市内に住所を置く個人に請け負わせる工事であることが条件です

ご紹介する提携施工店が条件に当たるかは、ご相談のときにお伝えします。窓口は建築住宅課(0761-24-8106)です。

出典:小松市 老朽危険空家解体補助事業・未活用住宅等の対応措置要綱(令和8年4月1日施行)(2026年10月20日確認)

加賀市

危険空家等除却費補助は、解体工事費の2/5以内・上限50万円です。対象は、市が「特定空家等」と認定した空家か、危険度の判断基準で評点が市の基準以上となり、周辺の生活環境を阻害していると認められる建物です。

事前相談が必須で、交付申請の前に着手すると対象外になります。 手続きは、事前相談、現地確認、交付申請、交付決定、工事着手の順です。

  • 評点の基準点数は、公式ページに記載がありません。 点数の基準を示した要綱は、市の例規集には載っておらず、確認できませんでした(2026年10月20日確認)。窓口でご確認ください
  • 伝統的建造物群保存地区(橋立・東谷)の建物は、申請の前に教育委員会(文化課)の許可が要ります
  • 家具や物品など動産の処分費、故意に壊した建物は、対象外と案内されています
  • 年度の受付期間や予算額は、公式ページに記載がありません

所有者が複数のときは全員の同意が要り、空家法の命令を受けているものは対象外です。窓口は建設部建築課 景観住宅グループ(0761-72-7936)です。

出典:加賀市 危険空家等の解体費用を助成します(2026年10月20日確認)

能美市

空き家等解体費補助金は、建物の種類で2段階に分かれます。昭和56年5月31日以前に建築された在来木造住宅の老朽空き家は、1/5以内・上限10万円です。

判定1の評点が100点以上の不良空き家は、1/2以内・上限50万円です。老朽空き家には点数の判定はなく、建築した時期で決まります。

対象は、1年以上使われておらず、今後も使う見込みがない個人所有の空き家です。市内の空き家の全部を除却する工事(家財と樹木の処分を含む)で、法人所有は対象外です。

  • 着工の1〜2週間前までに認定申請します。 着工後の申請は対象になりません
  • 市内に事業所を有する業者が請け負うと、5万円が加算されます。ただし、老朽空き家は工事費50万円未満、不良空き家は100万円未満だと加算の対象外です
  • 他の権利者がいる場合は全員の同意書が要ります。本人と同居の親族が市税等を滞納していないことも条件です
  • ページの更新日は2022年4月25日です。 令和8年度の受付状況・予算は市にご確認ください

窓口は土木部 まち整備課(0761-58-2251)です。

出典:能美市 空き家等解体費補助金(2026年10月20日確認)

川北町

空き家解体事業補助金は、解体費用の1/2・上限50万円です。対象は、1年以上使用していないことが常態化している住居等の所有者で、所有者以外が申請するときは委任状が要ります。

解体工事の前に交付申請します。 町税等を直近3年間滞納していないことも条件です。

  • 老朽度の基準、対象経費、業者の条件は、公式ページに記載がありません
  • 受付期間や予算額の記載もなく、ページに更新日の表示もありません。受付状況・予算は町にご確認ください

窓口は土木課(076-277-1108)です。

出典:川北町 空き家解体補助金について(2026年10月20日確認)

解体後の固定資産税 — 小松市の減免

小松市には、老朽危険空家を除却したあとの固定資産税の減免制度があります。令和8年4月1日に始まった、期間限定の制度です。

項目 内容
期間 令和8年4月1日〜令和12年12月31日に、老朽危険空家を除却したもの
対象 住宅。危険度75点以上(構造25点以上)。所有者またはその相続人(法人・不動産業の個人事業主は対象外)
減免の内容 除却後の土地の税額と、住宅用地の特例を適用したとみなした税額の差額を、除却した日の翌年1月1日を賦課期日とする年度から最大3か年度減免
手続き 除却の前に事前相談(判定)と認定申請が必要。 認定申請をせずに除却すると、減免されない
申請の期限 減免を受けようとする年度の前年度の1月31日まで
窓口 税務課(0761-24-8031)

補助の窓口(建築住宅課)とは別に、税の窓口でも相談が要ります。

出典:小松市 老朽危険空家解体後における固定資産税の減免制度(2026年10月20日確認)。加賀市・能美市・川北町の公式ページには、固定資産税の減免の記載を確認できませんでした。

被災家屋の公費解体

能登半島地震で被害を受けた家屋の公費解体について、各市町の公式ページで確認できた範囲は次のとおりです。

市町 公式ページで確認できたこと
小松市 「令和6年12月27日をもって受付は終了しました」(市のページ・更新 2024年12月28日)
加賀市 市の公式ページでは確認できませんでした(2026年10月確認)
能美市 市の公式ページでは確認できませんでした(2026年10月確認)
川北町 町の公式ページでは確認できませんでした(2026年10月確認)

今の受付の状況は、各市町の担当窓口にご確認ください。

出典:小松市 被災家屋の解体・撤去(2026年10月20日確認)

解体そのものの補助ではない制度

名前が似ていますが、次の制度は解体費を出すものではありません。

市町 制度 内容
小松市 跡地活用事業(寄附) 老朽危険空家と敷地を市に寄附し、市が解体して町内管理か売却する事業。土地の評価額や、売却後に住宅が建築可能なことなどの条件がある

出典:小松市 未活用住宅等の対応措置要綱(第3〜9条・2026年10月20日確認)

補助を使えない場合も、費用を抑える方法はあります。残す物と処分する物を先に分ける、買い取れる物があれば解体費用から差し引く(対応は提携施工店によって異なります)、雪の多い時期を避けて工事を組む、などです。

補助を使わない場合の費用の目安

構造 規模 費用の目安(税込)
木造 30坪まで 1,171,500円〜
鉄骨造 50坪まで 2,337,500円〜
鉄筋コンクリート造 60坪まで 3,630,000円〜

※ 提携施工店の標準料金をもとにした目安です。正式な金額は現地調査のあとにお出しします。広さごとの金額と変わる条件は、小松市の解体費用の目安をご覧ください。空き家の解体の流れは空き家の解体にまとめています。

補助の条件に当たるかも、一緒に確認します

所在地をお書きいただければ、その市町の制度と手続きの順番をお伝えします。

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よくある質問

解体してから申請しても、補助は受けられますか?

受けられません。小松市は「解体工事の前」、川北町は「解体工事前」、能美市は「着工の1〜2週間前まで」、加賀市は事前相談のあとに申請します。

工事の契約や着工は、手続きの順番を窓口で確かめてからにしてください。

「市内の業者に限る」という条件は、どういう意味ですか?

小松市の補助は、市内に本社・本店を置く法人、または市内に住所を置く個人に請け負わせる工事が条件です。能美市は、市内に事業所を有する業者に請け負わせると5万円が加算されます。

ご紹介する提携施工店が条件に当たるかは、ご相談のときにお伝えします。

解体したあとの固定資産税は、減免されますか?

小松市には、令和8年4月1日〜令和12年12月31日に老朽危険空家を除却した場合の減免制度があります。除却の前に事前相談と認定申請が必要で、認定申請をせずに除却すると減免されません。

ほかの3市町は、公式ページに固定資産税の減免の記載を確認できませんでした(2026年10月確認)。

被災した家の解体の支援は、今も受け付けていますか?

小松市の公費解体は、市のページに「令和6年12月27日をもって受付は終了しました」とあります(2026年10月20日確認)。

加賀市・能美市・川北町は、各市町の公式ページでは確認できませんでした。担当窓口にご確認ください。

対応エリア

小松市・加賀市・能美市・川北町

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